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Home>理念・基本方針>サービスに対する苦情・ご相談について

サービスに対する苦情・ご相談について

  • 当法人では、ご利用者様及び関係者の皆様からの苦情にお応えするために、下記の体制を整備しております。
  • 苦情に対して適切迅速に対処し、皆様の権利擁護・サービス満足度の向上に努めます。

苦情解決の方法
1.ご相談または苦情等の受付
  • ご相談または苦情があった場合には、原則として苦情受付担当者が対応します。
  • 苦情受付担当者が対応できない場合は、他の職員で対応致しますが、その場合は相談内
  • 容を直ちに苦情受付担当者に報告します。
  • 苦情受付担当者は、申し出内容を苦情解決責任者に報告します。

2.確認する事項
  • ご相談または苦情を受け付けた場合、次の事項について確認致します。
  • ご相談または苦情があった利用者氏名、提供したサービスの種類、提供した年月日及び
  • 時間、担当した職員の氏名、具体的な苦情・相談内容、その他参考となる事項

3.ご相談または苦情の回答期限の説明
  • ご相談または苦情をお寄せくださった方に対して、対応した職員の名前をお知らせする
  • とともに受け付けた内容について、回答する期限をあわせて説明致します。

4.ご相談または苦情の対応手順

おおむね次の手順によりご相談または苦情の対応を致します。
  • (ア)サービスを提供した職員からの概況説明。
  • (イ)苦情解決責任者を含めて検討会議(状況・原因把握、問題点の整理、洗い出し及び
  • 今後の改善策)を開催する(検討会議を開催しない場合も、改善策は必ず苦情解決責任
  • 者に報告されます)
  • (ウ)検討の結果、口頭または文書により回答を作成し、苦情受付担当者が事情説明をご
  • 利用者様またはご家族様に直接行います。
  • (エ)苦情処理の場合、内容に応じて「横浜市福祉局高齢福祉推進課」及び「区役所福祉
  • 保健センター」または「神奈川県国民健康保険団体連合会」に対して報告を行い、更な
  • る改善点について助言を受けます。
  • (オ)苦情相談・経過記録票おいて改善点を明記し、再発防止を図ります。

苦情受付担当者・苦情解決責任者
  • 苦情受付担当者・苦情解決責任者を設けております。

第三者委員
  • 事業所に、苦情解決の客観性の確保、権利擁護に適切な対応を行うため、第三者委員を
  • 設置しております。

その他、行政等の苦情窓口について
  • 法人に直接申し立てするのではなく、行政等第3者を通しての申し立ての場合は
  • https://www.city.yokohama.lg.jp/kenko-iryo-fukushi/fukushi-kaigo/koreisha-kaigo/shisetsu/hamafukucall.html
  • 上記ページ(横浜市健康福祉局 苦情・問い合わせ窓口)で詳細をご確認下さい。



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  • 2014年8月
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