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個人情報保護方針

 
個人情報保護に関する基本方針
  •  社会福祉法人 慶優会(以下「法人」という)は、利用者等の個人情報を適切に取り扱
  •  うことは、介護サービスに係わる者の重大な責務と考えます。
  •  当法人が保有する利用者等の個人情報に関し適正かつ適切な取り扱いを行い、広く社会
  •  からの信頼を得るために、厚生労働省発『医療・介護関係事業者における個人情報の適
  •  切な取り扱いのためのガイドライン』及び自主的なルール

「個人情報取扱規程」から抜粋

個人情報とは
  •  生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述
  •  などにより、特定の個人を識別することができるもの(個人情報保護法第2条第1項)

【個人情報の利用目的の特定】
 <施設内部での利用目的>
施設が利用者に提供する介護サービスに関するもの
  •  サービス提供の記録、身体拘束等に係る記録、施設サービス計画、アセスメントの結果
  •  の記録、モニタリングの結果の記録、苦情の内容等の記録など

介護保険事務

介護サービスの利用者に係る管理運営業務
  •  入退所等の管理、会計・経理、事故等の報告、利用者の介護サービス向上

費用の請求及び収受に関する事務

 <他の事業者への情報提供を伴う事例>
施設が利用者に提供する介護サービスのうち
  • ・利用者に居宅サービスを提供する他の居宅サービス事業者や居宅介護支援事業所等との
  •  連携(サービス担 当者会議)、照会のへの回答
  • ・身元保証人等への心身などの状況説明

介護保険事務のうち
  • ・審査支払機関へのレセプトの提出
  • ・審査支払機関または保険者からの照会への回答

損害賠償保険などに係る保険会社等への相談又は届出等


 <上記以外の利用目的>
施設の管理運営業務のうち
  • ・介護サービスの業務の維持、改善のための基礎資料
  • ・施設において実施される学生・ボランティア等の実習協力、ケースカンファレンス、
  •  勉強会・学会等での発表等

【利用目的による制限の例外】
法令に基づく場合:「個人情報取扱規程 別紙5参照」
  •  介護保険事務のうち

  • 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得る
  •  ことが困難であるとき

【安全管理措置・従業者の監督および委託先の監督】
  • 法人の長は、その取り扱う利用者情報の漏洩、滅失または毀損の防止、その他の利用
  •  者情報の安全管理のために、組織的、人的及びパソコン等技術的安全管理措置をとら
  •  なければならない。
  • その取り扱う利用者情報の適切な保護が確保されるよう、職員に対する教育研修また
  •  は指導の実施等により職員の啓発を図り、職員の利用者情報保護意識を徹底するもの
  •  とする。
  • 福祉関係事業者は、個人データの取り扱いの全部又は一部を委託する場合、法第20条
  •  に基づく安全管理措置を遵守させるよう受託者に対し、必要かつ適切な監督をしなけ
  •  ればならない。

【第三者提供】
  • 施設または職員は、あらかじめ利用者またはその家族の同意を得ないで、第三者に情
  •  報を提供してはならない。但し、つぎに掲げる場合については同意を得る必要はない
  •  ものとする。

  • ・介護保険法に基づく場合
  • ・利用者の生命、身体または財産の保護のために緊急性の必要のある場合であって、利
  •  用者またはその家族の同意を得るのが困難であるとき
  • ・国の機関若しくは地方公共団体が法令の定める事務を遂行することに対して書類等を
  •  提出する必要がある場合

【開示の原則、本人対応等】
法25条
  • ・本人から、保有個人データの開示要求があった場合の開示の原則
  • ・非開示決定を行った場合の本人への通知
法26条
  • ・本人から、保有個人データが事実でないことを理由とする訂正・追加・削除要求があ
  •  った場合の調査及び調査結果に基づく対応
  • ・対応結果についての本人への通知
法27条
  • ・本人から、保有個人データの目的外利用や不正取得を理由とする利用停止・消去要求
  •  があった場合の原則的利用停止、消去
  • ・本人から保有個人データの第三者提供に関する規定違反を理由とする第三者提供停止
  •  要求があった場合の原則的提供停止
  • ・本人からの利用停止・消去、第三者提供停止に応じない場合の本人への通知
  • *開示等の求めがあった場合、開示等を求めるものが、本人(又はその代理人)である
  •  ことを確認させていただきます。 
 

【開示の例外】
 
  • 法25条第1項の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を開示しないこ
  •  とができる。
  • <例>症状や予後、治療経過等について、利用者に対して十分な説明をしたとしても、
  •  利用者本人に重大な心理的影響を与え、その後の治療効果等に悪影響を及ぼす場合


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